自転車で信号のない交差点を横断中に交通事故に遭った時の体験談
自転車での交通事故は歩行者と異なり過失が問われるのです。
あれは2014年9月の出来事です。 私の父が自転車で走行していたら交通事故に遭いました。 場所は閑静な住宅街の車線のない狭い道の交差点内で起きたのです。 横断歩道もなく「止まれ」の標識があるだけの交差点、父は一時停止のない道路を左折しました。 そこに相手の車がいきなり現れたのです。 父の話によると車は角の住宅の植木の影になり存在に気付かなかったのだそうです。 父も車もは急ブレーキをかけましたが間に合わず相手の側面にぶつかり転んだ拍子に足を骨折してしまいました。 相手の車もぶつかった衝撃で潰れたのです。 その時の相手の対応ですが、すぐ救急車と警察を呼んでくれて、父は救急車で運ばれました。 私たちは警察から電話が入り病院へ急行したのです。 父の容態は幸い足の骨折と腰の軽い打撲のみで済み、意識もはっきりしていました。 相手は「本当に申し訳ありません。気をつけて一時停止から徐行したのですが、彼の存在に気がつきませんでした。命に別状がなく本当に良かったです。あとは保険会社と話し合ってください。仕事もありますので今日は失礼します。後日またご自宅へお伺いします」と連絡先を私に渡してくれました。 私も車を運転する身、交通事故は決して他人事ではなかったので「わかりました」と素直に応じ、保険会社と示談交渉を進行することになったのです。
警察の現場検証と保険会社との示談交渉はこんな感じです
父はそのまま1週間程度入院することになりました。 事故の状況は相手と父の話が一致したのでスムーズに済みました。 ただ信号のない一時停止標識のみの交差点での事故、以前は自転車の場合は過失を問われることはなかったはずなのに、自転車も二輪車両扱いとなり前方不注意を指摘されました。 自転車が法律を守らず事故が多発したため、法律が改正され自転車も違反義務を負うようになったのだそうです。 そのため保険会社との示談交渉でも前方不注意の指摘と信号のない交差点内での事故ということで、相手の過失が8割、父の過失が2割という結果になりました。 怪我の治療費は自賠責保険から全額が支給されることになったので支払う必要はありませんでした。 治療にかかった交通費も車で通院したのでガソリン代として燃費と通院回数の往復分が出ました。 ただ賠償金は18万円しかもらえませんでした。 相手が10割過失がある場合はこれに2割ほど加算されたと思います。 自転車保険に加入してなかったので、相手の車の修理代を2割の8万円を自腹で支払うことになりました。 交差点近くの植木の手入れを怠っていた住宅にも過失責任を問いたいです。
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